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相談事例1続き  公正証書遺言と自筆証書遺言について

遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、全文を自筆で書

き作成年月日の記載が有れば、有効な遺言書と認められますが、実際に行

使するには、裁判所の検認が必要となります。

その点、公正証書遺言は、そのまま直に行使する事が出来、しかも原本

は公証人役場に保管されるので、紛失・改ざん等の危険も有りません。

 
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